残業代(割増賃金)について
今回は、割増賃金(いわゆる残業代)について解説いたします。
このコラムを読んでわかること
・時間外労働とはなにか
・残業代が発生しない主なケース
・残業代はどのように請求させれるか(どのように請求するか)
・残業代の時効について
時間外労働とは
残業代は、従業員が時間外労働をした場合に発生します。
では、時間外労働とは具体的にはどのようなものでしょうか。
2種類の時間外労働があります。
1つ目は、会社が定めている労働時間(例:就業規則に就業時間として1日7時間と書いてある。)を超えて、労働をした場合です。
「所定労働時間外労働」と言ったりします。
所定労働時間外の労働については、1日8時間、週40時間以内である場合には、法律上は賃金の割増が発生しません。その場合は、通常の賃金の単価で計算することになります。
(ただし、所定時間外労働の場合に、割増をつけた賃金を支払うとの合意や就業規則があれば、割増賃金が支払われます。)
2つ目は、法律で定めている労働時間を超えて、労働をした場合です。つまり、労働基準法は、労働時間を原則1日8時間、1週間で40時間としています(一部の場合には例外あり。)。
労働基準法で定められた労働時間を超える労働をした場合に、残業代が発生します。これを「法定労働時間外労働」と言ったりします。
一日8時間、週40時間を超える労働をした場合には、通常の賃金に割増分をつけて支払われます。
※特例措置対象事業場の場合には、週の法定労働時間は44時間となります。
割増率は、25%ですので、通常の賃金単価に25パーセントの上乗せがあります。
なお、深夜勤務の割増率は、25%です。
法定休日に勤務した場合には、割増率は35%です。
1ヶ月60時間を超える法定時間外労働の場合には割増率は50%です。
法定時間外労働をしても残業代が発生しないことがあり得る主なケース
1 管理監督者
労働基準法第41条により、管理監督をする地位にいる人には、残業代が発生しません。
2 変形労働時間制
繁忙期と閑散期がある業態などでは、通常の労働時間から変形して、繁忙期に多く働き、閑散期には少なく働くように、一定期間で平均して週40時間労働を超えない範囲で、労働時間を設定することがあります。その場合には、1日8時間以上、週40時間以上働いても残業代が発生しない場合があり得ます。
3 フレックスタイム制
一定期間で、あらかじめ総労働時間を決められたうえで、毎日の出退勤時刻を労働者が自由に決定することができるのが、フレックスタイム制です。
ある日に労働時間が8時間を超えても、残業代が発生しないことがありえます。
4 事業場外労働のみなし労働時間
労働者が、事業場外で働いた場合に、労働時間を算定し難いときには、労使協定で定めた労働時間働いたものとみなすという制度です。
5 高度プロフェッショナル制度
高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で、一定以上の年収の労働者について、種々の手続や健康福祉確保措置等を講じることで、労働時間、休憩、休日及び深夜割増賃金に関する規定を適用されない制度です。
高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者については残業代が発生しません。
残業代の請求方法について
交渉
残業代について、弁護士が内容証明郵便を送ることがあります。
内容証明郵便は、文面の内容や届いたことなどを郵便局が証明してくれるため、使われることが多々あります。
内容証明郵便には、就業規則やタイムカードなどの要求をするほか、残業代の請求をすることなどが書いてあることが多いです。
その後、交渉が始まっていきます。
法的手続
交渉で話がつかない場合には、多くの場合には労働審判や通常の裁判が起こされ、裁判所で争うことになります。
通常裁判については通常裁判についてで解説しています。
労働審判については、労働審判についてで解説しています。
残業代請求の内容
残業代の請求においては、
①遅延損害金(支払が遅れたことについてのいわば延滞料)
②付加金(残業代と同じ金額を裁判所がその権限で命じることがありえます。)
も請求することができます。
遅延損害金は、労働者が退職するまでは利率3%ですが、退職後は、賃金の支払の確保等に関する法律により退職後は14.6%になります。
退職後の遅延損害金は退職前よりも高い点は注意しなければなりません。
残業代の時効について
残業代はほったらかしにしておくと、権利が消えてしまいます。これを消滅時効といいます。
消滅時効は、法改正により、5年間とされましたが、経過規定により当分の間は3年とされています。
そのため、今後、ある時から5年間とされる可能性がありますので、今後の動向には要注意です。
まとめ
労働者の方にとっては、残業代を請求する際には、時効がありますので、残業代請求をお考えの方はお早目に弁護士にご相談ください。
また、企業が残業代について、請求を受けた場合には、慎重に対応をする必要がありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
この記事の執筆者

弁護士松村譲(埼玉弁護士会所属)
2009年弁護士登録。埼玉県内法律事務所にてアソシエイト弁護士を経験後2010年はるか法律事務所に入所。労務を含む企業法務全般や一般民事事件の解決に従事。特に労働事件の取り扱い経験が多い。埼玉弁護士会では労働問題対策委員会委員長を務めた。また、2015年から2020年まで駒澤大学法学部非常勤講師を務めた。2019年東証一部上場企業の企業内弁護士となり、企業法務に従事した後、2023年はるか法律事務所に復帰し、現在、個人や企業が抱える法律問題(労働法務その他)等の解決に日々尽力している。
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