「店長や部長なら残業代は出ない?」知っておきたい「名ばかり管理職」と管理監督者
残業代が発生するかどうかについて、いくつも論点があります。
そのうちの一つが管理監督者についてです。
もし、あなたが、管理監督者である場合には、残業代が発生しないことがあり得ます。
※ただし、管理監督者であっても深夜残業については残業代は発生します。
今回は、管理監督者について解説します。
管理監督者とは何か?
管理監督者とは、「監督若しくは管理の地位にある者」を意味します。
管理監督者については、労働基準法第41条第2号に規定があります。
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者(労働基準法第41条)
管理監督者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用になりませんので、残業代が発生しません。
そのため、管理監督者に該当するかどうかは重要です。
監督若しくは管理の地位にある者というのは、行政の解釈(「昭和22年基発17号」)によると、
「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。」
とされています。
【重要】管理監督者でも支払われる残業手当
「管理監督者だから手当は一切なし」と誤解されがちですが、以下の点は注意が必要です。
深夜割増賃金(22時〜翌5時): 管理監督者であっても支払い義務があります。
管理監督者に該当するか?
管理監督者に該当するかを判断する要素としては、
①職務内容、責任と権限が重いかどうか。
②自由な出勤、退勤が認められていたかどうか。
③給料等の待遇が十分かどうか。
といった要素が重要になります。
※①~③の要素のどれかに該当すれば、管理監督者に該当するというわけではありません。①~③を総合して考慮することになります。
名ばかり管理職のケース
例えば、肩書きが「店長」や「マネージャー」であっても、実際には以下のような状況であれば、管理監督者には該当しない可能性が高いです。
・実際には職務内容が通常の従業員と変わらない
・人員を採用する権限もない
・タイムカード等できっちり勤怠管理をされている
・役職手当も低く、一般の従業員と大きく変わらない
参考になる判例
管理監督者に該当するかという点で、有名な裁判例として、日本マクドナルド事件(東京地判平成20年1月28日)があります。
「店長は,店舗の責任者として,アルバイト従業員の採用やその育成,従業員の勤務シフトの決定,販売促進活動の企画,実施等に関する権限を行使し,被告の営業方針や営業戦略に即した店舗運営を遂行すべき立場にあるから,店舗運営において重要な職責を負っていることは明らかであるものの,店長の職務,権限は店舗内の事項に限られるのであって,企業経営上の必要から,経営者との一体的な立場において,労働基準法の労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえような重要な職務と権限を付与されているとは認められない。」
「被告における店長は,その職務の内容,権限及び責任の観点からしても,その待遇の観点からしても,管理監督者に当たるとは認
められない。」日本マクドナルド事件(東京地判平成20年1月28日) 引用元:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-37801.pdf
などと判示しました。
日本マクドナルド事件では、店舗の店長が、管理監督者に該当するかどうかが争われました。
結論としては、店長を管理監督者に認めませんでした。
店長は、店舗運営において重要な職責を負っているものの、店舗内の権限に限られていること、そして、待遇の面からも管理監督者に該当しないということです。
判例は、管理監督者に該当するかどうかという点については、地位の名前が重要な地位の名前(店長、工場長、部長など)かどうかではなく、実質がどうだったかによって判断しています。
そのため、仮に、部長や店長と言った名称の職務に就いていても、名ばかり管理職で、仕事内容や職責、待遇の面で管理監督者にふさわしくなければ、管理監督者にあたらないことにがあり得ます。
まとめ
「役職がついているから残業代が出ない」と思い込んでいませんか?
実際には、名前だけの役職で、実態は一般社員と変わらない「名ばかり管理職」であるケースの場合に、残業をしているのに「管理職だから」という理由で未払いになっている場合は、未払い残業代が発生している可能性があります。
ご自身の状況が「管理監督者」に該当するのかどうか、疑問に思われたら、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
この記事の執筆者

弁護士松村譲(埼玉弁護士会所属)
2009年弁護士登録。埼玉県内法律事務所にてアソシエイト弁護士を経験後2010年はるか法律事務所に入所。労務を含む企業法務全般や一般民事事件の解決に従事。特に労働事件の取り扱い経験が多い。埼玉弁護士会では労働問題対策委員会委員長を務めた。また、2015年から2020年まで駒澤大学法学部非常勤講師を務めた。2019年東証一部上場企業の企業内弁護士となり、企業法務に従事した後、2023年はるか法律事務所に復帰し、現在、個人や企業が抱える法律問題(労働法務その他)等の解決に日々尽力している。
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